気を付けよう「介護保険住宅改修」Q&A
皆さん、介護保険で住宅改修を行った場合、要件を満たしていれば20万円までで」あれば9割の18万円を保険から拠出できることはご存じかと思います。
ただ、この要件というのがくせもので、介護保険の保険者は市町村及び特別区ですから、そのそれぞれで微妙に解釈が違ったりします。
厚生労働省のQ&Aをもとには、しているのですが・・・・・・・。ということで、福祉住環境の豆知識 第一弾のシリーズとして
Q1.段差解消機で居間の掃出し窓から車いすで入ろうと計画しその際に通る庭の砂利をコンクリートの仕上げに変更するのは、対象になるのでしょうか?(大阪)
A1.結論から言いますと対象にならない場合がほとんどです。レンタル品目の中で機械ものに関しては、それを利用するための住宅改修は、たとえ6項目に入っている内容であっても対象外とされています。但し、スロープで掃き出し窓から入るとき等の時は、同じ工事でも対象となります。
Q2.トイレの扉が現在左吊りもとでリビングからトイレに行くときに、歩行器を使っているために一旦、トイレを行き過ぎてから戻らないといけません。このドアの勝手を変更するのは介護保険で可能なのでしょうか?(大阪)
A2.建具の変更の項目で対象になります。他にも建具の場合はレバーハンドルへの交換、構造上や開閉手段上重い建具(老朽化や地震等のよるものは除外)も対象となります。ただ、水道のカランをシングルレバー等に変更刷るのは対象外なので、ご注意下さい。
Q3.玄関アプローチの床タイル面が、ツルツルになってよく滑る為に転倒しそうになります。タイルの上にすべり止めの塗装をしたいのですが対象になりますか?
A3.滑り止め防止の為の床材変更で対象になるはずです。市町村にご確認下さい。(